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訪問歯科の介護保険(居宅療養管理指導費について)

訪問歯科診療を行う歯科医院様は少しずつ増えてきました。

しかし、正確な算定方法や必要書類は正確にできていますでしょうか?

介護保険の算定できる場所で介護保険をご持参の方は通常、医療保険+介護保険の請求となります。介護保険の請求のやり方がわからない、めんどうくさいから算定しないなどの理由で本来介護保険の請求ができる方でも介護保険の算定をせずに、医療保険で歯科疾患在宅管理料(歯在管)や訪問歯科衛生指導料(訪衛指)の算定をしている歯科医院様もいらっしゃるのではいでしょうか?どちらにしても介護保険の算定ができる場所で介護保険を持っている方は医療での管理料(歯在管)や医療の実地指導(訪衛指)の算定はできません。基本的には介護保険が優先となりますのでご注意ください。

また、介護保険の算定はできるが、請求のやり方がわからないから、医療保険のみの算定しているという歯科医院様もたくさんいらっしゃるかと思います。

では介護保険の居宅療養管理指導費を算定しないとどのくらい損をしてしまうのでしょうか?

1単位=10円 

ご自宅の場合(1人/月の場合)

歯科医師居宅療養管理指導費  516単位(月2回までの算定)

歯科衛生士居宅療養管理指導費 361単位(月4回までの算定)

合計877単位 1回あたり8770円も請求漏れをしてしまっています。

仮に毎週訪問歯科診療で伺っている患者様でしたら、月に4回として合計2476単位 

24760円も請求漏れが起きています。

もし請求のやり方や書類管理のやり方など、わからない歯科医院様はお気軽に弊社までご相談ください。

http://www.houmon-shika.biz/
 

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